「下山の光庭の家」の地盤調査見積依頼 |
今度は、地盤調査会社に地盤調査見積を依頼したので、見積もりのための下見に立会いました。
敷地北側に小高い山があり、かつ、敷地自体が南道路から、かなり上がった位置にあります。
つまり、「がけ」と「がけ」に挟まれているのです。
愛知県建築基準条例第8条に「がけ」に関する規定があり、遵守しなければなりません。
通称「がけ条例」と呼んでいます。
第八条
建築物の敷地が、高さ二メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合は、がけの上にあつてはがけの下端から、がけの下にあつてはがけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの二倍以上の水平距離を保たなければならない。
ただし、堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事が定める場合に該当するときは、この限りでない。
要するに、「がけ」から建物を「がけ」の高さの2倍の距離分、離しなさいということです。
この敷地は、背後が山ですから、そんなことはできません。
そこで、「ただし」と書いてある、通称「ただし書き」を適用して、距離を離さなくても、建物を建てる方法を採用します。
「ただし書き」の内容は、愛知県告示第899号に書かれています。
いくつかある緩和の方法の中に、地質による緩和と擁壁(ようへき=土留め)による緩和があります。
そのために、家を建てる部分の地盤調査だけでなく、がけの地盤も調査するのです。
愛知県庁のホームページ内に、「がけ条例」と「ただし書き告示」についての解説があります。