机上(きじょう)分筆 |
安城にお住まいの方で、豊田のご実家にある、離れを解体して、自分達の住まいを建てたいとのことです。
今回建てるのは、小規模な離れではなく、普通の規模の家となるので、母屋の敷地とは敷地を分けて確認申請を提出する必要があります。
建築基準法では、原則、1つの敷地に1つの建物しか建てられないからです。
小規模な離れの場合は、認められますが、確認申請先によっては、水廻りの制約という条件が付くこともあります。
敷地を分けることを「分筆(ぶんぴつ)」といいます。
また、確認申請を通すためだけに、敷地を分けることは、「机上(きじょう)分筆」といいます。
登記上は分筆しないが、文字通り、机の上の紙で分筆するだけだからです。
この方法は、市街化区域では容易ですが、市街化調整区域ではできません。
本当に分筆するなら、資格者が測量しなくてはいけませんから費用がかかります。
今回は、第1種住居地域の市街化区域です。
豊田市の場合は、敷地が何地域なのか、市役所のホームページの都市計画検索ナビというサイトで簡単に調べることができます。
名古屋市、一宮市、尾張旭市、長久手町でも同様に、各市役所や役場のサイトから調べることができます。