耐震設計 |
建築基準法は震度5で構造体は損傷せず、震度6強~7で倒壊しないことを目的にしています。今回の岩手・宮城内陸地震は震度6強、阪神大震災は震度7です。
しかし、余震があれば、最初の地震に対して耐えられたとしても、その後の余震で倒壊する可能性もあります。事実今回、最大震度5弱の余震がありました。
私達は建築基準法の耐震基準のままでは、足りないと考えます。
それに、数十年後の地震の遭遇では、建物の構造体がある程度、劣化していることも考慮する必要があります。(劣化しにくいように設計しますが、メンテナンスも重要です)
耐震等級という言葉があります。建築基準法の耐震基準を「等級1」、その1.25倍の耐震性能をもつ場合「等級2」、1.5倍の場合「等級3」と住宅品質確保促進法(品確法)の性能表示制度で定められています。
これは全ての住宅に適用されるのではなく、建主が任意に選ぶ制度です。
消防署など災害時に重要な公共施設は1.5倍(以上)で設計されています。
私達は必ず等級2と同等以上の設計をしています。
そして予算が許せば、建主と相談の上、等級3と同等の設計をしています。(予想震度や地盤調査等の調査の上)
ここで、なぜわざわざ「同等」と付けているかというと、そうした設計を実際していても、等級2や3という「表示」を得るには、品確法で定める申請が必要だからです。
しかし時間とお金がかかり、家を転売する際、有利になるかもしれないというくらいしかメリットがないので、お勧めはしません。
その分の費用を耐震性能アップに掛けてほしいからです。